HOME桜ヶ丘スラッガーズ規約


第1章 総 則


(名称)
第1条  本団体は、「桜ヶ丘スラッガーズ」と称す。

(所在)
第2条  本団体の所在地は、代表自宅とする。

(目的)
第3条  桜ヶ丘スラッガーズは、学童が野球を通じて、体位の向上および健全な人格形成を図ることをもって、地域社会の発展に資することを目的とする。

(活動)
第4条
(1)桜ヶ丘スラッガーズは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
  @ 軟式野球を中心としたスポーツ活動
  A 各種野球大会への参加
  B 他団体との交歓交流活動
  C その他、地域社会貢献など、本団体の目的達成に必要な活動

(2)本団体の活動場所は、大和市立福田小学校グラウンドおよび大和市内のグラウンドを主とする。ただし、他の公共機関等のグラウンドや他校のグラウンドで活動する場合もある。

(3)本団体の活動日は、原則として、土曜日、日曜日、祝祭日の休日とする。

(登録)
第5条  本団体は、活動にあたり、大和市野球連盟少年部ならびに大和市スポーツ少年団に登録する。これら加盟団体の主催する行事等への参加にあたっては、加盟団体の定める規約に従う。



第2章 団 員


(構成)
第6条  本団体は、大和市立福田小学校、同下福田小学校、同柳橋小学校、同桜ヶ丘小学校、同引地台小学校を中心とした小学校校区およびその周辺地域の小学生で、本人および保護者の申請のもと、次条の加入登録した者で構成する。

(加入登録・退団・休団)
第7条

(1)本団体への加入登録は、本人および保護者が本規約に同意し、本団体所定用紙に必要事項を記入の上で提出し、役員会議の了承をもって完了する。

(2)加入登録期間は、加入申込みを受けた日からその年度末までとし、毎年度の更新とするが、特段の申し出がない場合、その更新は自動で行われるものとする。自動更新による加入登録は卒団までの間とする。更新の方法は本条に定めるところによる。

(3)団員が卒団以外で退団を希望する場合、保護者の承諾を経て、本団体代表へ申し出る。

(4)団員が怪我等の特別な事情により休団を希望する場合は、保護者の承諾を経て、本団体代表へ申し出る。

(5)希望退団、休団の場合、既に納入した入会金・月会費は返金しない。また、休団の場合は月会費の半額を徴収する。

(除名)
第8条

(1)本団体の名誉を著しく汚す行為、本団体の活動を著しく妨げる行為があった役員、団員、保護者に対しては、役員会議に諮った上で、退団処分を求めることができる。

(2)除名の場合、既に納入した入会金・月会費は返金しないものとする。

(会費)
第9条  会費は以下のとおりとし、会費の徴収方法は運営事務局に一任する。

(1)入会金 加入登録年度のスポーツ傷害保険金額

(2)月会費 2,300円/1ヶ月(スラッガーズ号車検等積立金300円を含む)

(3)運営事務局が本団体の運営上必要と認めた時は、保護者に説明の上、特別に臨時会費を徴収することができる。


第3章 チーム編成


(チーム編成)
第10条  原則、6年生、5年生をAチーム、4年生および3年生以下をCチームとする。ただし、出場する大会規定等に基づき、監督・ヘッドコーチ会議 代表・監督会議  により、チーム編成ならびに登録メンバーを変更することができる。


第4章 役 員


(役員の構成)
第11条  本団体に、次の役員をおく。役員は兼任を可能とする。

(1) 代表 1名 (大和市スポーツ少年団 団長を兼任する)
(2) 運営事務局長 1名 (マネージャー総務)
(3) 運営事務局会計 1名
(4) 会計監査 1名
(5) Aチーム監督 1名
(6) Cチーム監督 1名
(7) その他必要と思われる担当役員

(役員の選出)
第12条  前条の役員は、総会において選出される。

(役員の任務)
第13条  各役員の任務は次のとおりとする。

(1) 代表は、本団体を代表し、団務を統括する。

(2) 運営事務局長は、別に定める運営事務局:マネージャーを代表し、マネージャーならびに団員の保護者を統括する。

(3) 運営事務局会計は、本団体の会計を担当する。

(4) 会計監査は、会計を監査する。

(5) Aチーム監督は、Aチームの活動を指揮(練習および試合の企画・運営・指導)する。また、代表を補佐し、代表に事故ある時は、その職務を代行する。

(6) Cチーム監督は、Cチームの活動を指揮(練習および試合の企画・運営・指導)する。

(7) その他必要と思われる担当役員の任務は、役員会議で明確化する。

(役員の任期)
第14条  本団体の役員の任期は1年(事業会計年度と同一)とする。ただし、再任を妨げない。また、本団体の役員に欠員が生じた時は、役員会議の決定によりこれを補充する。ただし、その任期は前任者の残留期間とする。

(顧問)
第15条  本団体は必要に応じて顧問をおくことができる。顧問は役員会議の承認によって招聘した者とし、本団体の運営に対して意見することができる。


第5章 保護者の活動


(保護者の責務)
第16条  本団体に登録する団員の保護者は、下記の責務を負う。

(1) 保護者は、団員の練習・試合の企画・運営・指導・選手起用について、監督に一任すること。

(2) 団員の本団体の諸活動への参加において、活動場所への行き帰りおよび活動全般については、各団員保護者の責任のもと行うこと。

(3) 各団員の保護者は、本団体の運営、日常活動、各種行事には積極的に協力しなければならない。


(保護者の禁止事項)
第17条 本団体の円滑、健全な運営を堅持するため、次のとおり禁止事項を定め、違背・問題が生じた場合には役員会議に諮り、処分する。

(1) 監督・コーチに対する選手起用、指導方針、指導方法に関する批判。なお指導方針、指導方法に関する意見、相談がある場合は、直接監督に申し出ること。

(2) 練習・試合に関わらず、保護者から選手に対する指導・罵倒・野次(相手チームは勿論、自チームならびに自身の子供に対しても同様とする)。

(3) グラウンド等の活動場所における喫煙、酒気を帯びてのグラウンド等への出入り。

(運営事務局:マネージャーの構成)
第18条 本団体の活動支援のため、運営事務局:マネージャーをおく。

(1) 運営事務局長 1名 (マネージャー総務)
(2) 運営事務局会計 1名
(3) マネージャー 若干名


(運営事務局:マネージャーの任務)
第19条  運営事務局:マネージャーの任務は次のとおりとする。

(1) 運営事務局長(マネージャー総務)は、運営事務局を代表し、これを統括する。また、本団体の活動に関するスケジュール管理・連絡調整、支援体制の管理・連絡調整を行う。

(2) 運営事務局会計は、本団体の会計を担当する。

(3) その他のマネージャー任務は下記のとおりとする。年度ごとの団員数、業務量に応じてマネージャーの人数、役割は決定する。

グラウンド確保:本団体の活動に必要なグランウンド等の確保、使用料等の支払い手続きを行う。    
備品購買:本団体の活動に必要な備品ならびに団員のユニフォーム等のチーム指定品の購買手続き、代金等の支払い、管理を行う。

広報:本団体の活動全体のスケジュールを把握し、これらの、団員、保護者ならびに本団体関係者への広報を行う。

その他: 必要に応じて担当を設置する場合がある。

(運営事務局:マネージャーの役員の任期)
第20条  運営事務局:マネージャーの任期は1年(事業会計年度と同一)とする。ただし、再任を妨げない。また、運営事務局:マネージャーに欠員が生じた時は、運営事務局の決定によりこれを補充する。ただし、その任期は前任者の残留期間とする。


第6章 指導体制


(指導体制)
第21条  Aチーム、Cチームには、それぞれの監督の下、コーチ(若干名)をおく。コーチは、本団体に加入登録した者の保護者、OB、本団体の活動主旨に賛同する者から本人の同意の下、各チームの監督が任命する。

(コーチの任務)
第22条  コーチは、以下の任務を行う。
(1) 各チームの監督の練習および試合の企画・運営・指導を補佐・支援する。

(2) 大和市野球連盟少年部が主催する指導者講習会・審判講習会、大和市スポーツ少年団が主催する指導者講習会等に出席し、指導技術や審判技術等を習得する。

(3) 本団体の審判グループに属し、試合時における審判を交代で務める。

(コーチの任期)
第23条 コーチの任期は1年(事業会計年度と同一)とする。ただし、再任を妨げない。


第7章 会 議


(役員会議)
第24条  代表は、本団体運営のために役員会議を招集することができる。役員会議は、本団体の運営上の決定機関と位置付ける。役員会議のメンバーは、第11条にある 役員からなり、必要に応じ陪席者を認める。役員会議は原則総会前に開催し、必要に応じ臨時会議を開催する。役員会議の決定事項は、運営事務局に速やかに報 告する。

(代表・監督会議)
第25条  代表、Aチーム監督、Cチーム監督は、チーム間の調整、対外試合のメンバー選定、技術指導のために代表、監督会議を招集することができる。代表、監督会議 は、チームの指導面における決定機関と位置付ける。代表、監督会議には、必要に応じコーチの参加を認める。代表、監督会議は、原則公式戦選手登録時に開催 し、必要に応じ臨時会議を開催する。

(コーチミーティング)
第26条  指導者は毎月1回、選手の健康管理や指導方法、スケジュール等に関するミーティングを開催する。開催は、原則、月初めの福田小学校練習日とする。

(総会)
第27条  本団体に総会をおく。総会は、桜ヶ丘スラッガーズ団員保護者と役員で構成し、必要に応じOB、本団体の活動に賛同する者の参加を認める。総会は、本団体に 関する最高決定機関と位置付ける。総会は、年1回(原則1月)に開催する。また役員会が必要と認めた時または保護者の1/3以上の要求があった時は臨時総 会を開かなければならない。

(総会審議事項)
第28条  総会にて審議する事項は以下のとおりとする。
(1) 活動報告および決算報告
(2) 行事計画および予算案
(3) 役員の承認および解任
(4) 規約の改廃・その他


第8章 会 計


(会計)
第29条  本団体の会計は、団員の納める会費、寄付金、補助金、その他の収入によって支弁する。それにより、登録、保険加入、物品購入、練習、大会参加等の諸活動 の運営を行う。団員の加入登録年度のスポーツ傷害保険は入会金から支弁する。翌年度以降は団会計から支弁する。またスポーツ少年団の指導者登録費用は団会 計から支弁する。

(事業会計年度)
第30条  本団体の事業会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(決算)
第31条  本団体の会計の決算は、会計監査の認定を受け、総会の承認を得て成立する。


せ (4) 規約の改廃・その他


第9章 補 則

(保険)
第32条  団員・指導者(監督・コーチ)は、本団体でスポーツ安全協会の傷害保険に加入する。その費用は団会計で賄う。指導者以外の保護者のうち、練習等のお手伝いをしていただく方は任意に加入する。

(事故の責任)
第33条  本団体は、その活動中の事故について、団員・指導者の加入するスポーツ安全協会の傷害保険の請求手続き援助を行うが、填補される保険金以外の請求等には関 与しないものとする。また、活動中のけがや病気等には誠意をもって対応するが、それ以外の責任は負わないものとする。団員の活動場所への移動・輸送につい ては、原則各保護者の責任のもとに行い、指導者や保護者等の自家用車等によっての移動・輸送時の事故については、当該自動車の任意保険の範囲で対応し、本 団体は関与しない。

(規約の改正および解散)
第34条  本規約の改正および本団体の解散は、総会で協議、決定する。その実施にあたっては、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。


附 則


(1)この規約に定めのないものについては、その都度、役員会議で協議し、運営事務局、保護者へ報告する。
(2)本規約は、平成23年1月30日から施行する。


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